2018-11-15 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
今後公表を予定している部分も含めた全体で見ますと、平成二十九年度からの精神保健福祉資料は、平成二十八年度までとおおむね同様に、病名や年齢、入院形態といった情報のほか、NDBなどを組み合わせたデータをまとめたものになる、そういうふうに考えております。 今後とも、精神保健福祉資料の施策の推進のために必要な取組を行いたいと考えております。
今後公表を予定している部分も含めた全体で見ますと、平成二十九年度からの精神保健福祉資料は、平成二十八年度までとおおむね同様に、病名や年齢、入院形態といった情報のほか、NDBなどを組み合わせたデータをまとめたものになる、そういうふうに考えております。 今後とも、精神保健福祉資料の施策の推進のために必要な取組を行いたいと考えております。
例えば、患者さんの病名、年齢、入院形態、措置入院、医療保護入院、任意入院など処遇の状況、閉鎖病棟、開放病棟が一切分からなくなってしまいました。この病院はこういう人多いよねというのが分からなくなってしまったという状況です。 今までは、これらの病院ごとの情報を市民が得ることができました。
お尋ねの入院費の負担でございますけれども、措置入院の場合は原則公費負担、措置入院以外の場合は公費負担の対象外としてございますが、措置入院を終えた日と同じ日に別の入院形態で入院した方であっても、再度入院した以後の治療行為は公費負担の対象外としてございまして、条文上の整理と今の費用負担の取扱いにつきまして矛盾はないというふうに考えてございます。
ベッドの入院形態の割合から見ても、医療保護入院に高い比率で身体拘束が行われているということが数字から読み取れると思うわけですね。 自傷他害のおそれがないと、そういう下での非自発的入院が医療保護入院ということになるわけです。それなのに、なぜこれだけ身体拘束が多いというふうにお考えでしょうか。
私は、今日はまず、措置入院とほかの入院形態での対応の違いについてお話を伺いたいと思います。 〔委員長退席、理事島村大君着席〕 これまでの審議でも、ほかの委員の方からもさんざん質問が出ていると思うんですけれども、退院後支援計画について、措置入院者に対して今回の法改正で適用される一方、そのほかの医療保護入院者などに対しては適用がされないと。
○政府参考人(堀江裕君) 前回の繰り返しの部分もございますが、円滑な社会復帰等の観点からは、措置入院以外の入院形態から退院した患者に対しましても退院後の支援を実施することが望ましいということでございます。
それから、保護室への隔離とか身体拘束、こういった数が増えている背景について、本年六月に予定をしております実態調査におきまして入院形態別に把握、分析をいたしたいと思っております。こういったことなど、入院中から地域生活への移行まで、措置入院者が質の高い支援を受けられる体制の構築に向けた取組をしっかりとやっていきたいと思っております。
それは、結局こうした保健所等が、あるいは支援する様々な自治体の組織がそれを、仕事をするということになりますので、その人的資源との兼ね合いにおいて、全ての入院形態の方について退院後支援計画の作成等を自治体に義務付けることはちょっと現実的には困難であろうというふうに考えているところでございまして、今回、措置入院の方に対してまず提案を申し上げた理由につきましては、措置入院に至るまでの病状となった方については
○政府参考人(堀江裕君) 精神保健福祉法に基づく入院には、措置入院のほか任意入院、医療保護入院という入院形態がございまして、円滑な社会復帰の観点からは、御指摘のように、措置入院以外の入院形態から退院した患者に対しても退院後の支援を実施することが望ましいということはおっしゃるとおりでございます。
今回は措置入院者の退院後の支援計画というのが定められているわけでありますが、退院後の支援というのは、入院形態に関係なくて、支援を必要とする方にしっかりと支援が行き届くようにするということは、田村参考人も言われておりましたけど、まさにそのとおりだというふうに思っております。 そうしますと、ますます実際に地域の精神医療に携わる専門職の方に対する支援ということが課題になると思います。
今回の措置は今回の措置で受け止めておるわけですが、今後、支援というのは、入院形態に関係なく支援を必要とする方にやっていくというのがやっぱり筋であると思っていまして、まさに今参考人の方からお話がありましたけれども、今後の私は課題だと思っておりますし、退院後に円滑な地域生活への移行の必要性というのは入院形態に限らないわけでございまして、まさにこの支援を必要とする方に、しっかりと全ての方に提供されるべきものと
これについては、措置入院以外の入院形態から退院した患者についても実施することも考えられますが、措置入院が、他の入院形態と異なり都道府県知事等が入院させるものであるため、退院後の支援についても自治体が中心となって行う必要性が高いと考えられること、措置入院に至るまで病状が悪化した方については、退院後も円滑に地域生活に移行できるような環境を整える必要が高いと考えられることから、今回の法律改正では措置入院について
そうした支援につきましては、措置入院以外の入院形態から退院された方にも実施することは考え得ますけれども、今回は、措置入院は他の入院形態と異なり都道府県知事等が入院させるものであるため、退院後の支援についても自治体が中心となって行う必要性が高い、また、措置入院に至るまで病状が悪化した方について、退院後も円滑に地域生活に移行できるような環境を整える必要性が特に高いと考えられることから、今回の支援の枠組みを
ただ、措置が解除された後、地域で暮らすめどが立たないために、任意入院等で、あるいはまた医療保護入院という同じような強制的な入院形態で入院を継続される方、措置は必要ないけれども入院は継続が必要だという方がいらっしゃると思います。場合によっては、その期間が数年とか十数年とか、長きにわたってしまうこともあると思います。
精神障害者であって自傷他害のおそれのある方に対して、措置入院という入院形態がございます。知事もしくは政令市長による強制的な入院というふうに理解していただければいいんですけれども、通常であれば、精神保健指定医の診断で要入院治療とされた場合、精神保健病床を持った病院に保健所などが手配することによって入院をされているわけであります。
任意入院といいますのは、精神障害者御本人の同意によります自発的な入院でございまして、精神医療分野における一番多い入院形態でございます。ちなみに、現在の精神病院への入院患者の三分の二が任意入院という形態を取っております。 次に、なぜ病状報告をしなきゃならないのかということでございますけれども、この病状報告を求める対象の病院といいますのは改善命令を受けた病院でございます。
しかも、その審査の結果を見ますと、千三百件の退院請求があったんだけれども、入院形態について検討を要するというのがわずか四十三件、処遇改善請求については百三件の請求があったんだけれども、処遇改善について検討すべしというふうになったのがたった三件ということで、果たしてこの精神医療審査会、十分に機能しているんだろうか、こういう心配もまた一方で出てきているんですね。
内訳は、任意入院が十六名、医療保護入院が三十三名、入院形態不明が二十三名です。それから、退院等が十四名、不明が六で、合わせて九十二名でございます。
普通の精神病院にもいろいろな病気の方が入院されていまして、それぞれの方にはそれぞれの専門的な治療があるわけでございまして、精神分裂病の方とうつ病の方が全く同じ病院に入っているから、同じ入院形態だから同じ治療を受けるなんということはあり得ない話でございますので、なぜそれを同じ環境の中で個別の治療として行っていくことができないのかというところもぜひお示しいただきたいと思います。
○水島委員 私たちが提出しております対案をお読みいただいていればと思うんですが、今既に、ある程度自由の制約を伴う入院形態、それも強制的な入院形態で、国が責任を持っていると理解できる措置入院制度というものがあるわけでございますけれども、その制度をうまく使っていくことではなく、なぜこのような新しい仕組みをつくらなければならないのかということをお伺いしたいわけでございます。
そして、例えば、みずからの意思で入院している、いわゆる任意入院と言われる入院形態の患者さん、これは最近では六十数%、七〇%に近いというように統計は報告をしておりますけれども、それでは、みずからの意思で入院した患者さんがどういう病棟に入っているのだろうかということを調べますと、半数近くが閉鎖病棟、かぎのかかる閉鎖病棟に入れられている。 みずからの意思で入院しながら、なぜ閉鎖病棟か。
任意入院については、もう改めて申し上げるまでもなく、本人自身が一定の説明を受けて同意し、あるいは納得してみずから入院治療を了解する、そういう方について入院していただく、こういうことでありまして、これは可能な限り任意入院による入院形態を多くするようにということでいろいろ取り組みをされているというふうに思うんです。
任意入院という入院形態で入っているにしろ、自分の意思で入ったという、その部分がきちんと担保されるような現在の法制度ではありません。
○説明員(今田寛睦君) 御指摘の入院形態、措置入院あるいは医療保護入院、任意入院におきましても各県によってばらつきがございますし、また平均在院日数あるいは社会復帰施設の受け入れ率についても、今御指摘のように差がございます。
○説明員(今田寛睦君) 応急入院というのは一つの入院形態でありますから、移送ということとは直接は関係ないわけです。医療保護入院で入院するのか、あるいは医療保護入院の場合には保護者の同意が要るけれども、保護者がいないという場合には七十二時間を限度に保護者のいない状態であっても入院することができるということを規定しているのが応急入院であります。
○説明員(今田寛睦君) 医療保護入院から引き続いて任意入院に変更になったケースの総数については把握をしておりませんけれども、現時点で把握しております三十三都道府県、五指定都市に関して申し上げますと、平成九年度に退院もしくは入院形態の変更を行って退院届を出された患者のうちで医療保護入院の退院届があったのが四万一千六百三十九件でございました。
その結果、精神保健福祉法の観点では、入院患者の預かり金等に不適切な面があったこと、あるいは入院時に退院請求等の手続に係る告知が適切に行われていなかったこと、それから一部の措置入院者あるいは医療保護入院患者の入院形態が不適切であったことなどが明らかになったところでございます。